火災報知設備、消火設備、誘導灯、非常用エレベーターその他各種防災設備は、一般に電気を動力源としているので、火災時に常用電源が遮断された場合、それらの機能を確保するために予備電源(建築基準法)又は非常電源(消防法)の設置が義務づけられている。
また、それらの防災電源の配線も、防災設備と施設場所に応じ、一定の耐熱性能を有する配線が要求されている。
耐熱配線は、その耐熱性能によって3種類に分けられ、JIS A 1304(建築構造部分の耐火試験方法)に規定する加熱曲線に準じて加熱し、30分間異常なく通電できるものを耐熱C種配線(FC)、加熱曲線の1/8の曲線に準じて加熱し、30分間異常なく通電できるものを耐熱A種配線(FA)と呼称されている。
非常用エレベーターの電源及び操作回路は、不燃材料で区画された機械室内等を除きFC配線が必要である。
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